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★至急ご確認ください ①

 

こんにちは。後藤です。

 

日々更新される働き方に関する法改正に対応できておらず、

知らないうちに労働基準法違反をしてしまっている

というケースが多発しております。

 

 労働基準法は働く人々の権利を保護し、

適正な労働環境を確保するための法律です。

 

しかし、日常的な労働環境においては、

この法律が守られていないケースが少なくありません。

 

特に、労働者が知識不足や職場の慣習に流されて

気づかずに違法な状態に置かれていることも多いため、

労働基準法の基本的なポイントを理解しておくことが重要です。

 

そこで、「よくある労働基準法違反」を6つにまとめております。

 

今回はそのうちの3つを紹介し、

残りを次回にお伝えいたします。

 

あてはまる項目がないかどうか、一度確認してみてください。

 

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1.最低賃金未満の給与

 

日本の各都道府県には最低賃金が設定されており、

事業主はそれ以上の賃金を支払わなければなりません。

 

特に新卒採用や非正規雇用、パートタイムの労働者において、

最低賃金未満の賃金で支給しているケースがあるため、

自身の地域の最低賃金を常に確認・把握することが大切です。

外国人の技能実習生においても同様です。

 

近年は最低賃金の大幅な上昇が行われており、

この傾向は少なくとも今後十数年は行われる見通しです。

政府は2030年までに全国の最低賃金を1500円まで引き上げることを目標としている。

 

毎年、最低賃金を確認し下回る可能性がある場合には、

都度対応していく必要があります。

 

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2.規定を超える月間労働時間

 

労働基準法には

「使用者は、労働者に対して、少なくとも週に1回、

または4週間に4回の法定休日を与えなければならない」

とあります。

 

また

「労働時間の上限を18時間、週40時間まで」と定めています。

 

上記により、18時間の労働時間の場合には、

年間の労働日数の上限は260日となります。

 

計算式

・法定労働日数の上限

:(40時間×52週)÷8時間=260

1年間を365日とすると、 年間休日数の下限は、365-260日=105日となります。

 

同様に、1日就業時間が7.5時間としている場合には、

年間の労働日数の上限は278日となり、

年間休日数の下限は88日となります。

 

計算式

・法定労働日数の上限

:(40時間×52週)÷7.5時間=277.3

・年間休日数の下限

365法定労働日数の上限(上記により277日)=88

 

休日を上記未満にする場合には、

時間外労働時間として取り扱い、

割増賃金を支給しなければなりません。

 

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3.給与の不利益変更

 

給与の不利益変更とは、

労働契約に基づく賃金や支払い条件を一方的に変更し、

労働者にとって不利益になるように改定することを指します。

 

例えば、勤務内容や業績に大きな変化がないにもかかわらず、

給与が減額されたり、手当が削減されたりする場合がこれに該当します。

 

具体的な例としては、以下のようなケースがあります。

・基本給の減額 :業務内容が変わらないにもかかわらず、基本給が減額される。

・各種手当の削除 :交通費や資格手当などの手当が理由なく削除される。

・昇給の停止 :毎年昇給することが決まっているにもかかわらず、突然停止される。

 

ただし、給与の減額自体が認められていないわけではありません。

人事考課による等級の引き下げや賃金の減額についての制度が定められている場合は、

人事考課の結果に基づいて、本人の同意なく賃金を減額することが可能です。

 

条件として以下の項目を実施しておく必要があります。

・人事評価の結果による昇給および降給制度が定められており、従業員に周知しているか

・等級要件が設定されており、引き下げの基準が明確にされているか

・評価対象期間が始まる前に、人事評価の評価項目を設定し、従業員と共有しているか

・本人に対する評価結果のフィードバックが適切に行われているか

 

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今回は3点ほど例を紹介してきましたが、

いずれにしても人事制度を明確に定めていないとリスクは格段に膨れ上がります。

 

また、仮に労働基準法に違反してしまった場合には、

罰則・罰金の対象となるだけではなく、

従業員が不利益を被った分の支払いや企業名公表などの罰を受けることもあります。

 

上記内容に当てはまっているなど、

人事制度に問題を抱える企業様はぜひ早めに見直しましょう。

 

従業員と共に会社の未来を守るためにも、避けては通れない改革となります。

 

ご相談がありましたら、

当社で開催している人事制度におけるセミナーへの参加や、

問い合わせをお待ちしております。

 

後藤

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