SEMINAR 説明会情報 INQUERY 資料請求 TEL 電話

建設業における残業規制について

こんにちは。

今回は2024年4月1日より実施される労働基準法の改正についてお伝えいたします。

 

すでに対策されている方も多いかと思いますが、

今回は例年に増して様々な改正が行われます。

 

特に建設関連業に関しては、

多くの企業が影響を受けることが予測される非常に大きな改正があります。

 

「時間外労働の上限規制における猶予期間の終了」です。

 

時間外労働の上限規制は働き方改革関連法の一環として、

2018年に労働基準法の改正に伴い設けられました。

 

内容は、

原則として残業は「月45時間・年間360時間」までとなり、

特別な事情がない限りは、この上限を超えることはできなくなりました。

 

しかし建設業においては、5年間の猶予期間が設定されており、

現在(2024年3月)に至るまで、36協定を結ぶことで上限なく残業が可能でした。

 

その猶予期間がいろいろ終了し、

2024年4月以降は一般企業同様に上限のルールが敷かれることとなり、

違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるようになります。

 

非常に複雑で難解な内容となるため、

端的に抑えておきたい項目をまとめておりますので、ご確認ください。

 

1.

残業時間は原則月45時間、年間360時間まで

→建設業など一部の事業・業務に関しては

2018年4月より5年間の猶予期間が設けられていたが、

2024年より猶予期間が終了し、適用される。

 

2.

臨時的な特別な状況にある場合には、上記を超えた残業が可能

→臨時的な特別な事情とは、

「決算業務、繁忙期、大規模のクレーム対応、設備トラブル解消など」

が該当し、業務の都合上必要な場合など恒常的な長時間労働を招くものは認められません。

 

3.

上記以上の残業を可能にするためには36協定の特別条項の締結、届出が必要

 

4.

36協定の締結、届出をしたとしても無制限に残業が可能なわけではない

→以下をすべて遵守しなければならない

  • 45時間以上の残業が可能なのは年に6回まで
  • 1か月の残業時間は100時間まで
  • 年間の残業時間は720時間まで
  • 2ヶ月の平均残業時間が80時間以内
  • 3か月の平均残業時間が80時間以内
  • 4か月の平均残業時間が80時間以内
  • 5か月の平均残業時間が80時間以内
  • 6か月の平均残業時間が80時間以内

簡単にお伝えすると以上となります。

 

さて、分かりにくい箇所もあると思うので、

確認のために問題です。

 

ある社員が下記のような残業を行ったとします。

1月 40時間

2月 35時間

3月 80時間

4月 50時間

5月 85時間

6月 70時間

7月 82時間

8月 85時間

9月 20時間

10月 44時間

11月 60時間

12月 30時間

この場合、労働基準法における問題はいくつ当てはまるでしょうか?

 

まずは①の「45時間以上の残業が可能なのは6か月まで」

を見てみましょう。

 

45時間以上の残業をしている月は3月、4月、5月、6月、7月、8月、11月の

計7か月が該当しているためアウトです。

 

次に②の「1か月の残業時間は100時間まで」に関しては、

100時間を超える月はないためセーフ。

 

③の「年間の残業時間は720時間まで」に関しても、

1年間の合計残業時間が681時間となりギリギリセーフ。

 

④以降は紛らわしいのですが、

7月と8月は2か月連続で80時間を超えているので、

2ヶ月の平均が80時間を超えるためアウト。

 

他にも、5~8月も平均を取ると80.5時間となり、

4か月の平均が80時間を超えるためアウトとなります。

 

いかがでしたでしょうか。

 

残業時間の規制だけでも大きな変化となりますが、これだけではありません。

 

建設業だけではありませんが、

2024年の大きな法改正の一つとして、「労働条件の明示義務」があり、

労働条件通知書や雇用契約書の書式変更など、早めに準備する必要があります。

 

このように労働者を守るための法規制が次々と整備されております。

雇用者としては制限が厳しくなり逆風に感じられる方も多いかと思います。

 

しかし、これらの変化にしっかりと対応することで、

より魅力的で時代に合った会社になり、

優秀な人材の採用や確保につながることと思います。

 

当社では給与制度や人事評価制度などの

人事制度におけるコンサルティングを行っております。

 

ご相談などありましたら何なりとお問い合わせください。

 

後藤

一覧へ戻る