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給与規定の見直しが会社を救う

突然ですが、
基本給に固定残業代を含ませることは、
労働基準法違反になることをご存知ですか?

基本給はあくまでも基本給であり、この中に手当を含ませることはできません。
例えばよく見かける「基本給〇〇万円(固定残業代含む)」というような表記は
一部の例外を除き、禁止されています。

また、固定残業代は「〇〇時間」または「〇万円」というように
残業代部分の時間や金額が明確に表記されていなければなりません。

上場企業をはじめとする大手企業であれば当たり前のようにルールを守っておりますが、
中小企業ではそのことを知らずにルール違反を犯しているケースをよく目にします。

中には、
「ダメだとは分かっていても、労働基準監督署から注意が入るまではこのままにしておこう」
とお考えの企業も多いようです。

しかし、この考えは非常に大きなリスクがあることを把握しておかなければなりません。

まず、労働基準法違反としての罰則があります。
そして次に、ルールを破ってしまうと
一定期間(最低でも半年)特定の採用活動ができなくなります。
いざ人材が急務で必要になったとしても、
採用ができず窮地に追いやられる可能性があります。

そして最大のリスクは、退職した社員からの残業代未払い請求です。

近年、退職した社員が弁護士を雇い、会社を訴える判例が急増しています。

この背景としては、弁護士事務所が残業代の未払い請求を、
一つの大きな収益源としてみているケースが増えてきたことが挙げられます。

以前は、町金や闇金など違法な金利の金融会社への過払い請求を大きな収益源としていた弁護士事務所が、貸付業に対する法改正によって激減してきたために、
それに代わる収益として残業代の未払い請求に移行しているのです。

また、ここ数年間で急激な広がりをみせている
「退職代行」というワードをご存知でしょうか。

退職の申請やその後の手続き等を代行業者が行うサービスで、
なかなか辞めさせてくれないブラック企業に勤める人や、
自分自身では退職の意志を伝えることのできない人などが増えているため、
退職の申請やその後の手続き等を代行業者が行うサービスのことです。

お世話になった会社には恩義を感じ、
しっかりと意思を伝えた上で円満に退職するのが当然のことだという考えは、
残念ながら、もはや古い考え方なのかもしれません。

この代行サービスですが、弁護士事務所が行うことが多く、
手続きの際に残業代の未払いがないかどうかをチェックします。
もし上記に述べた残業代を基本給に含んでおり、
残業代部分を明確に示すことができない状況であれば、未払金請求を起こします。

それによって数百万単位の支払いを余儀なくされるケースが数多く存在し、
企業の経営を圧迫しています。

この残業代の未払い金は2年間さかのぼって請求することができるため、
社員が退職した後(特に円満退職でない場合)、
かなりの期間をヒヤヒヤしながら過ごすことになります。

給与規定を正しく作成することは、社員にとって働きやすい会社にして
社員満足度や採用効果を高めるだけでなく、
企業を守ることにもつながります。

もし、給与規定の作り込みが甘く、
リスクを潜むような内容になっているようであれば、
一度見直しをしてリスクを減らすことをお勧めいたします。

後藤

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